■平成18年6月に公布された「公益法人改革3法」が平成20年12月1日に施行され、同時に移行認定・移行認可申請の受付が開始されました。新制度の施行により現行の社団・財団法人は特例民法法人となり、以後5年間の経過期間内に公益認定を受けて公益社団・財団法人に移行するか、あるいは認可申請を行い一般社団・財団法人へ移行するかを選択することになります。
■平成20年12月1日に新しい公益法人制度がスタートしましたが、新法人への移行申請をした法人は、まだ非常に少ない状況です。
これは、申請のために理解すべき情報が膨大でかつ特殊・専門的なため、公益法人の方々はもちろん、顧問の税理士や公認会計士にとっても理解が困難となっていることが、大きな原因の一つであるといっても良いでしょう。5年の猶予期間があるので、まだ大丈夫と考えている方もいらっしゃるでしょう。
このような状況の中、公益認定コンサルタント業務に、大手会計事務所・大手コンサルティング会社が高額報酬で参入し、また、あやしげなコンサルタントも参入しているようです。
そして、小規模公益法人は、資金不足により外部のコンサルタントに依頼できず、かといって、人材不足により法人内部でも申請書類が作成できず、移行に関して手付かずになっているケースも多いと言われています。
以上を踏まえて梯茂之税理士事務所では、公益法人へのサポートを手がけている会計事務所としてWEB上にアピールし、適切な専門サービスを適切な価格で提供し、公益法人の発展を税務・会計面からサポートし、皆様のお役に立てれば、と考えております。
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